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(以下コピ-です)

日弁連が秘密保護法案のパブコメ文例を出しました


特定秘密保護法案の概要に対するパブリックコメント募集
(13/9/17(火)締切)に対し、
日弁連がパブコメ文例を出しました。
そのまま出せる4つのバージョンです。
拡散もちろんOKとのことです。
ヘッダの「文例」となっているところは消してから提出してください。

・パブコメ意見書案1ページ版1
 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130912nichi1-1.doc
・パブコメ意見書案1ページ版2
 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130912nichi1-2.doc
・パブコメ意見書案1ページ版3
 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130912nichi1-3.doc
・パブコメ意見書案3ページ版
 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130912nichi3.doc

2013年9月12日 日本弁護士連合会
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130912.html 本意見書の趣旨
 1 意見募集期間を2か月に延長すべきである。
 2 当連合会は、日本国憲法の基本原理を尊重する立場から、「特定秘密の保護に
   関する法律案」に強く反対する

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「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903&Mode=0
 
〒100-8968 東京都千代田区1−6−1
 内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛
 tokuteihimitu@cas.go.jp FAX03‐3592‐2307

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日本弁護士連合会
秘密保全法制に反対(秘密保全法制対策本部)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret.html
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「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年(平成25年)9月 日

  内閣官房内閣情報調査室御中


特定秘密の保護に関する法律案(以下、「本件法案」といいます)は、対象となる特定秘密について、i)防衛,ii)外交,iii)外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、iv)テロ活動防止の4分野を対象とするとして、別表でさらに具体的に項目を挙げています。
しかし、別表をみても、これでは対象とされる情報の範囲が明確でなく、広すぎます。
例えば、原発の問題についても、原発の安全性に関わる問題が、原発に対するテロ活動防止の観点から特定秘密に指定される可能性があります。また、TPP交渉に関わる情報も、外交に関する情報として特定秘密に指定される可能性があります。
これらの情報が特定秘密に指定され、その漏えいや取得、つまり内部告発や取材活動が処罰されることになれば、私たちはこれらの生活に関わる重要な情報を知ることができなくなってしまいます。
現在でも、私たちの生活に関わる問題について政府が十分に情報公開をしているわけではありません。特定秘密の保護に関する法律が制定されれば、ますます私たちが必要な情報を得にくくなることが明らかです。今、なされるべきは、徹底した情報公開であり、刑罰等による秘密の保護ではありません。
ですから、私は本件法案に反対です。
                                以上
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「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年(平成25年)9月 日

  内閣官房内閣情報調査室御中



特定秘密の保護に関する法律案を読みましたが,このような法律は制定すべきではありません。
国家秘密法案が国会に提出されたのは,東西冷戦の時代でした。現在はそのような時代ではありません。国家観の対立や地域紛争,テロ活動などが起こってはいますが,これらの問題の背景は,経済格差による深刻な貧困や,情報不足により相互理解が十分にできていないことなどがあります。
法律案は,i)防衛,ii)外交,iii)外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、iv)テロ活動防止の4分野を秘密情報の対象として,これまで以上に情報の秘密の壁を強固にし,世界に対峙するという考え方を鮮明にしています。
平和憲法を基本的な価値原理とする我が国のあり方としては,強固な秘密の壁を作って相互不信や対立の深刻化に向かうのではなく,情報公開を推し進め,人間交流や経済交流を活発にし,相互がそれぞれ相手を必要とする関係を築くことにより,世界に相互信頼の輪を広げることに努めるべきです。
重要な情報の管理は,管理ルールを適正化することで実現すべきで,管理する人を厳しく監視することで実現することはプライバシー侵害です。
秘密情報の提供先になることが想定される国会議員や裁判官を処罰の対象とすることも異常です。
このような法律は,一旦成立すると,今後長きにわたって日本の世界観として周辺国家から評価判断される指標になります。政府はそのことの甚大な影響を真摯に考えるべきです。
以上
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「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年(平成25年)9月 日

  内閣官房内閣情報調査室御中



特定秘密の保護に関する法律案を読みましたが,このような法律は制定すべきではありません。
そもそも,いま,日本でこのような法律を制定しなければならない必要性があるのでしょうか。一国民からみると,尖閣諸島沖中国漁船衝突事故映像のどこが秘密情報なのか理解できません。国際テロ対策として警察が日本国内に住むイスラム教徒の人たちの個人情報を広く集めていたことも,テロ対策として許されることだと思えません。むしろ,プライバシー侵害です。
ウィキリークスが米軍の犯罪行為や,各国政府の不正行為,政府首脳の不穏当な発言などをインターネット上に公表したことは,各国政府が驚愕し怒りを露にしていましたが,一個人としては積極的に評価する人がたくさんいます。元CIA職員のスノーデン氏が,米国政府が米国のサーバを経由する世界中の膨大な個人情報を取得して来たことを暴いたことについても,世界中の政府の戸惑いと,一個人の積極的評価は対照的でした。
このような時代に,国家秘密というものをどのように認めることができるかという問題は大変むずかしく,ましてや,広範な行為を重い刑罰で処罰しようとする方向性は明らかに誤りです。
平和憲法を基本的な価値原理とする我が国のあり方としては,強固な秘密の壁を作って相互不信や対立の深刻化に向かうのではなく,情報公開を推し進め,人間交流や経済交流を活発にし,相互がそれぞれ相手を必要とする関係を築くことにより,世界に相互信頼の輪を広げることに努めるべきです。
以上

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「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年(平成25年)9月 日

  内閣官房内閣情報調査室御中
                     

第1 意見の趣旨
    日本国憲法の基本原理を尊重する立場から,「特定秘密の保護に関する法律案」(以下「本件法案」という)に強く反対する。

第2 意見の理由
 1 立法事実がないこと
     国民主権原理や国民の憲法上の権利などに重大な影響を与えるおそれのある法案の立法化が是認されるためには,当該法案を必要とする具体的事情(立法事実)の存在が必要不可欠である。
ところが,2011年1月4日に政府が設置した秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下、「有識者会議」という)において紹介された過去の情報漏えい事案をみると、実刑に処せられたのは懲役10月に処せられたボガチョンコフ事件1件だけであり、同事件も他の漏えい事件も,日本弁護士会秘密保全法制対策本部の事案分析によれば、十分な原因分析と必要以上とも言える対策が採られており,漏えい事件の再発を防いでいる。
従って,秘密漏えいを防止するために新たな立法を必要とする立法事実は存在しないから,本件法案を立法化すべきでない。
2 「特定秘密」に指定できる情報の範囲が広範過ぎる
本件法案では,秘密指定の対象となる「特定秘密」の範囲を,i)防衛,ii)外交,iii)外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、iv)テロ活動防止の4分野とし,別表で項目を挙げている。
しかし、これによって秘密指定できる情報の範囲は広範かつ不明確に過ぎる。
第1号(防衛に関する事項)は,自衛隊法別表第4と同じであり,何ら限定していない。
第2号(外交に関する事項)は,「安全保障」の範囲が無限定に広がるおそれがある。
第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)は,「外国の利益を図る目的」「我が国及び国民の安全への脅威」「その他の重要な情報」など抽象的で曖昧な文言になっており,範囲が極めて不明確である。
第4号(テロ活動防止に関する事項)は,政府がどのような「テロ活動」を想定するかについて歯止めがないし,政府のある活動がその防止のためのものかどうかも政府の主観的な判断次第であるから,いくらでも範囲が拡大してしまう可能性がある。
これらに,「我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要」との限定要件を付するとしても,その文言自体が抽象的である上に,行政機関が自ら判断することになっているので,厳格に運用される保障はない。
3 人的管理はプライバシー侵害である
人的管理は,情報を管理する人の側に注目して,人の監視を強化することに
よって情報漏えいを防ごうとするものである。
確かに過去の漏えい事件を振り返ると,漏えい者について何らかの特異事情が見受けられないではない。しかし,現実問題としては,様々なリスク要因があっても情報漏えいしない者がいる一方で,リスク要因がほとんどなかった者が情報漏えいすることが起こることがある。したがって,リスク情報を集積することにより漏えい事件を未然に防ぐことはかなり難しい。
他方,スパイ活動・テロ活動関係や犯罪・懲役の経歴,情報取扱者としての非違,薬物濫用・影響,精神疾患,信用情報など,他人に知られたくない個人情報が相当含まれており,プライバシー侵害のおそれがある。
本件法案は,行政機関職員等の同意を得た上で,第三者に対する照会等によ
り調査を行うこととしているが,行政機関職員等が上司等から同意を求められ
た場合に,真に自由な意思に基づいて同意・不同意の判断を行うことは組織の
性質から考えて不可能である。
4 罰則が過剰である
 本件法案では,故意による情報漏えいだけでなく,過失による情報漏えいも
処罰するとしているが,過失犯を処罰対象とすることは,責任主義の原則からして極めて問題である。
既遂の場合だけでなく,未遂の場合,共謀の場合,独立教唆の場合,煽動の場合も処罰対象としており,処罰できる行為の範囲が著しく広い。
また、本件法案では,国会議員、裁判官、情報公開・個人情報保護審査会委員などが故意又は過失により秘密情報を漏えいした場合には懲役5年以下の刑罰を課することにしている。裁判官及び審査会委員は国家公務員法の守秘義務で十分に足りており,このような処罰規定を設ける必要はない。国会議員については国会議員間の自由な討論や政策秘書に調査させることを罰則付で禁止することになり,議会制民主主義が空洞化するおそれがある。
秘密情報を取得する行為態様が,「人を欺き」「人に暴行を加え」「人を脅迫する行為」「財物の窃取」「施設への侵入」「不正アクセス行為」「特定秘密の保有者の管理を害する行為」である場合,行為者は処罰されることになる。しかし,これらの行為概念はいずれも不明確である。特に「その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為」は,それ自体が犯罪でないことを想定しているようであるから,そうだとすれば,処罰範囲は不明確である上に,過剰と言わざるを得ない。
5 結論
よって,日本国憲法の諸原理を尊重する立場から,本件法案が立法化されることに強く反対し,政府が本件法案を国会に提出しないことを強く求める。



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